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住民税を納付期限までに支払わずにいる人は、
役所から「催促状→催告状→差押予告書」の順に書類が送付されます。
そして、役所から送付される書類を放置し続けた場合、
行政処分の対象になることから
給与や預金口座といった財産を差し押さえられます。
支払いが遅れると滞納金が発生する
滞納したままだと次の就職先に連絡が来る
最終的には預金口座などの財産が差し押さえられる
それでは、実際に支払いをしていなかった
アルバイトをしているY君の例を見てみましょう。
ある給料日ATMでお金を下ろそうとしたY君。
なぜか「残高不足」で引き落としができず、
残高照会をしてみると「0円」の表示が……
Yくんは、なぜだろう、と思いながらとりあえず帰宅することに。
そこで、以前に入っていた手紙のことを思い出したY君。
何かの支払い用紙が入った封筒が、いつの日か入っていたような……?
思い出してポストを開けると、そこには「差押予告通知」という書類が……!!
その文面とは、このようなもの
「あなたの住民税について、
これまで再三にわたり納付催告をしてまいりましたが、
下記の通り未納になっております。
(中略)このまま放置されますと、
法律に基づき差押処分を執行することとなります。」
つまりY君は、住民税を滞納したせいで、
なんと預金口座が差し押さえられてしまっていたのです。
・滞納年月
約2年
・滞納総額
約21万3千円(滞納税含む)
Y君「月の収入が20万円で……滞納総額が21万超え!?」
どうしよう、バイト先にバレてめちゃくちゃ怒られたり……
最悪クビとかになるかも…
こんな大金すぐに返せないし、とはいえ生活もあるし、
今日からヤバい…… どうしようもなくなったY君は、
すぐに区役所へ向かったのです。
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もし住民税を滞納してしまったら…
役所で「家賃も生活費も何もない」と訴えると、
まずある程度の資金を返してくれることに。
ですが、今滞納している総額は約21万……
一度には払えないし、毎月決まった額さえも払うのはギリギリ。
そこで「分割払いもできますよ」という担当者のアドバイスにしたがって、
まずは月5,000円ずつ支払っていくことを決意したのです。
実際に少なくない人たちがこのような状況に陥っています。
他人ごとではないです・・・。
この分割払いの他に、今からできる住民税対策があります。
それは、給料からの「天引き」通常であれば、
住民税は1年分を4回に分けて支払います。
そのため、例えば1年あたり8万円の場合、
1回の支払いは2万円と、アルバイトには少し高い金額になってしまいますよね。
そこで、毎月の給料から天引きしてもらえば、月あたりだと約7千円。
無理のない金額になり、安定して支払うことが可能になります。
こうした工夫も、住民税をきちんと払うためには、必要かもしれません。
住民税には、都道府県が徴収する「都道府県民税」と、
市町村が徴収する「市町村民税(東京23区は特別区民税)」
2種類があります。
住民税を、なぜ支払うのかと言うと、
都道府県や市町村は、行政サービスを維持する必要があります。
行政サービスというのは、
ゴミの処理や道路の建設、公園や学校、
図書館といった公共施設の運営などのことで、
こうしたサービスは、日々の生活に欠かせないものだからこそ、
住民税を支払う必要があるのです。
・住民税の金額はどう決まる?
住民税には「都道府県民税」と「市町村民税」の2種類があります。
そのため、それぞれの名称の通り、
「都道府県」と「市町村」によって、金額が異なってきます。
・住民税の支払い方法
住民税は、特別徴収と普通徴収、2パターンの支払い方法があります。
特別徴収とは、いわゆる「天引き」この場合、
毎月の給料から自動的に住民税が差し引かれます。
普通徴収の場合は天引きではなく、
役所から送られてくる支払い用紙を使って振り込みます。
住民税の仕組みをしっかり理解してきっちり支払いをしよう
支払いは年に4回、 6月、8月、10月、12月に
年間の住民税を1/4ずつ支払います。
住民税の納付書や督促状などを放置していると、
金銭的に損をするばかりか、周囲からの信頼を失う可能性もあります。
住民税の仕組みをしっかり理解しておくことは社会人としての常識といえるでしょう。
万が一何かの理由で自己破産などに至ったとしても、税金の支払いは免除されません。
日本国で生きていくためには「税金」は国民の義務となります。
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