「土地活用プランナー(R)」認定試験、東京・大阪で開催 セカンドライセンスとしてのニーズも高まり、受験者数も年々増加

公益社団法人 東京共同住宅協会(所在地:東京都渋谷区、会長:谷崎 憲一)が運営する土地活用の専門資格「土地活用プランナー(R)」の認定試験が、東京(渋谷 フォーラムエイト)、大阪(TKPガーデンシティ大阪梅田)の2会場で、2019年2月17日(日)に開催されました。

画像1: https://www.atpress.ne.jp/releases/176887/LL_img_176887_1.jpg
東京会場

現場で活かせる土地活用の専門資格である当資格は、不動産業、建設業の方を中心に広がりをみせ、今回の試験では2会場で280名の方々が受験しました。

土地活用の需要が伸びている今、幅広い知識をもつ専門家が求められる時代となっており、開催回数を重ねるごとに受験者数が大きく増加しています。
受験者には不動産鑑定士、税理士、ファイナンシャルプランナー等の資格者も多く、セカンドライセンスとしてのニーズも高まりを見せています。

次回認定試験開催は2019年9月を予定しております。詳細が確定しましたら、土地活用プランナー(R)ホームページにてご案内させていただきます。

土地活用プランナー(R)ホームページURL: https://tochikatsuyou.jp/


【「公益社団法人 東京共同住宅協会 土地活用プランナー(R)」とは】
「土地活用プランナー(R)」は、東京都から公益認定を受けた東京共同住宅協会が運営する土地活用の専門資格です。この資格にはLEC東京リーガルマインドの運営する専用の試験対策講座が用意されており、事前に効率的な試験対策を取った上で試験に臨むことができます。
講座はWEBやDVDを利用した通信講座の形式となっており、普段仕事で忙しい方でも、ご自宅で手軽にマーケティング、プランニング、事業収支計画、権利調整、法務、税務等の土地活用に関する様々な専門知識が学べます。
また、試験に合格の上、登録手続きを行うことで土地活用プランナー(R)として活動することが認められます。


【土地活用プランナー(R)とは】
「土地活用プランナー(R)」は、ADRにおける調停人の基礎資格として認められています。
ADRとは、日本語で「裁判外紛争解決手続」を意味する、Alternative Dispute Resolutionの頭文字をとったもので、裁判所の訴訟手続によらずに、民事上のトラブルの解決を図る手続のことをいいます。
調停人の要件としては、法律上(1) 法律知識 (2) 紛争分野の専門性 (3) ADR技術の3つについての専門的能力が求められますが、土地活用プランナー(R)試験に合格の上、登録することで『(2) 紛争分野(土地活用関連)の専門性』の要件を満たしたものと認められます。また、「調停人研修」を受講することで、残りの(1) 法律知識 (3) ADR技術についても要件を満たすことができます。


【土地活用プランナーがADR調停人となることのメリット】
1) 土地活用に関する契約全般において、トラブル解決の専門性をPRすることで差別化できます。
2) 合法的に仲裁業務ができるライセンスが獲得でき、トラブル解決において報酬を得られます。
3) トラブルを解決する側の存在と認知され、土地活用事業者として社会的信用が得られます。

≪詳細はこちら≫
一般社団法人 日本不動産仲裁機構
URL: http://jha-adr.org/


【団体概要】
団体名: 公益社団法人 東京共同住宅協会
会長 : 谷崎 憲一
所在地: 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6丁目29番4号 原宿こみやビル4階
設立 : 1969年12月
URL : http://www.tojukyo.net/


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