スポーツチームは誰のもの?保有する目的は?スポーツチームのオーナーシップを考える


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新日本法規出版株式会社(所在地:愛知県名古屋市中区栄1丁目23番20号、代表取締役:星謙一郎 https://www.sn-hoki.co.jp/)は、冨田英司弁護士執筆の法令記事「スポーツチームのオーナーシップを考える」を新日本法規WEBサイト(https://www.sn-hoki.co.jp/)で公開しました。


執筆者:冨田英司


1 スポーツチームを保有する目的
NPBでは、野球協約27条により、球団運営会社は日本法に基づく株式会社であることが規定され、オーナー企業等が運営会社の筆頭株主となり、球団を保有している。Jリーグでは、Jリーグ規約14条等により、Jクラブは日本法に基づき設立された株式会社または公益社団法人であることが規定され、2021年4月時点では全てのJクラブが株式会社であり、筆頭株主がJクラブを保有していることとなる。Bリーグでも、Bリーグ規約12条にクラブは日本法に基づき設立された株式会社であることが規定されている。法人の意思決定という観点からみれば、議決権の過半数に相当する株式を有していれば、役員の選任・解任をすることが可能となり、実質的に運営会社やJクラブのオーナーシップを有しているといえるだろう。
(中略)
2 投資ファンドによる欧州サッカークラブの買収
3 東京ヴェルディの経営権を巡る争い
4 「プロジェクト・ビッグ・ピクチャー(PBP)」と「欧州スーパーリーグ(ESL)」
5 「スポーツチームは誰のもの?」という命題
続きは新日本法規WEBサイトへ
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